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事業継承専門税理士事務所 ワイズ・パートナーズ税理士法人

Case Study

CASE. 4

親族外承継幹部社員への事業承継MBOの事例

親族外承継

親族外承継幹部社員への事業承継MBOの事例
(1)相談前

創業者である社長は70歳、創業から40年たった会社の事業承継を検討されていた。その事業の特殊性から親族に承継させることは難しく、M&Aを含めた第三者への事業承継を模索していました。

(2)ヒアリング、提案 対策、実行

お話を伺うと実際に同業から買収したいとM&Aの打診もあったとのこと、しかし、同業に買収されるのはあまり気が乗らない様子でした。というのも同業に買収された場合、従業員の雇用が継続されるのかなど今後この会社がどのようになっていくのかイメージが湧かないからだそう。

社長に変わって実務を取り仕切っている後継者といえる幹部の方もいました。この幹部社員に会社を任せていければいいが、株を渡そうにも個人の負担は相当になるので難しいと考えていたということでした。

幸い資金が潤沢にある会社でしたし、業績も好調であったので、会社の資金、資金調達余力を使って、個人の負担を最小限にし、この幹部社員へ事業承継を行うMBO(幹部社員への事業承継)を提案しました。

さらに社長の今後の会社への関与について伺ったところ、年齢も年齢なので株は早めに渡したほういいと思っているが、あと2~3年ぐらいは会社への権限は残せないかとのこと。

それぞれの希望を調整し、会社の余剰資金、資金調達余力を使って、後継者の資金負担を最小限にし、かつ、万一の相続リスクを回避しつつ、社長の会社への権限もある程度確保するため、持株会社や種類株式などを活用したスキームを提案。

親族外への承継でもあるため、事前に社長の個人保証を外す交渉など、承継後の後継者の負担をなるべく軽減させる対策も併せて実施した。

(3)相談後

結果として、株式の承継については、社長へ株式の売却代金、役員退職金の支給で創業者利得、貢献利益を獲得していただき、後継者の負担はほとんどなし。

経営権については、種類株式を使って、一部社長へ権限を残しましたが、社長に万一のことがあった場合や見守り期間である3年経過後には自動的に会社が株式を買い取れるようになっているため、相続リスクを排除しつつ、社長から後継者への段階的な事業承継を行うことができました。

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